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離婚 : 離婚が出来る条件

日本では、次の5つの条文(民法770条1項)に当てはまる場合のみ、離婚が認められます。

・ 配偶者に不貞な行為があったとき。
・ 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
・ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

離婚 : 離婚の種類

■ 協議離婚
離婚する人の90%は協議離婚が占めており、夫婦での話し合いにより決めるものです。 合意ができれば離婚届を提出するだけで離婚が成立します。

■ 調停離婚
離婚する人の9%は調停離婚です。夫婦での話し合いで離婚が成立しない場合、 家庭裁判所に間に入ってもらい、調停を利用して離婚を成立させるもの。

■ 審判離婚
審判離婚は極めて少ないケースです。調停での離婚が成立しなかった場合、 家庭裁判所が離婚をした方が良いと審判をすることがあります。 審判に不服のある場合は2週間以内に異議を申し立てれば効果はなくなります。 2週間を過ぎると審判は確定し審判離婚が成立します。

■ 裁判離婚
離婚の中で裁判離婚になってしまう割合はわずか1%です。家庭裁判所で離婚の調停が成立しなかった場合、 夫婦のどちらかが地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得られれば離婚が成立します。 但し、判決に納得のいかない場合は高等裁判所→最高裁判所へと争うことができます。

協議離婚

■協議離婚は最も費用と時間のかからない離婚方法です。

おふたりの間で、話し合いで離婚することが可能であれば調停や裁判などは必要ありません。
したがって、離婚にかかる費用と時間はかなり少なくなります。
できるだけ協議離婚で終わるように話し合いを進める必要があるでしょう。
それでは、何を話し合って取り決めをしなければならないのでしょうか?

(おふたりに関する決定事項)
・ 財産分与
・ 離婚慰謝料
(お子さんに関する決定事項)
・ 子供の親権
・ 子供の養育費
・ 子供の面談交渉権
・ (子供の監護権)

以上の事項を話し合いで決めることができれば、協議離婚が成立します。
しかし、口約束もしくはメモで残すだけでは、後々一度は決まっていたことを蒸し返すというのはよくあることです。そこで必要になるのが離婚協議書です。

離婚協議書とは、協議離婚時の取り決め事項をしっかりと書面に残し、後々にもめることがないようにする為の「保険」のような役割を果たします。つまり、この書面の作成の仕方が良くなければ、後々に火種を残す可能性があると言えます。しっかり気をつけましょう。
それでは、実際には何を記入するのでしょうか?

おふたりに関する決定事項
● 財産分与について
  金額・支払方法・不動産の場合は登記の確認
● 離婚慰謝料について
  金額・支払方法・不動産の場合は登記の確認
● 子供の親権について
  子供が複数の場合の対応
● 子供の養育費について
  金額・支払方法・支払い期間・増減の設定
● 子供の面談交渉権について
  回数・日時・方法・制限事項
●(子供の監護権)*必要な場合のみ

とにかく、決まったことをポイントを押さえて、抜け漏れなく扱う事が重要です。特に、養育費など長期間にわたるようなものは、「うやむや」にならないように注意が必要です。

調停離婚

相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できない場合などは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。

裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。

家庭裁判所というとなじみもないし不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。今後の対策の参考にすればよいと思います。

審判離婚

調停委員の努力により繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。これを調停に代わる審判と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけです。

裁判離婚

協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。離婚全体の約1%を占めています。

裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。

不貞が原因の場合の証拠の必要性

浮気が原因で裁判離婚したい時は、証拠をとっておくことが必要です。不貞の事実があることを証明しなければならないからです。証拠が不十分でも、離婚は認められることはありますが、慰謝料や財産分与も有利に進めたいというときには、はっきりした証拠があったほうが有利です。判例が認める不貞行為の意味は狭く、性交渉を持つことに限定しています。

裁判の時だけでなく調停や協議離婚でも不貞の証拠をとっておくと、慰謝料請求の際に有利になります。

不貞が認められるか否かは、証拠次第です。裁判で不貞があると認められるためには、ある程度はっきりとした証拠が必要です。浮気をしている場合には、愛人からの贈り物や、写真などを持っていることが多いのではないでしょうか。そのような証拠になるようなものを見つけたら、とりあえずコピーをしておきましょう。

・二人でホテルの一室に宿泊した証拠があるとき
・手紙などから性関係があることが読み取れる場合
・写真から二人で旅行したことがわかる場合

などの場合に不貞が認められています。

夫と女性との肉体関係を示す証拠はないが、2人の交際状況からみて妻が夫に不信感を抱くのは無理もないということで、離婚を認めたケースがあります。
不貞の証明ができなくても、夫婦としての信頼が維持できないような貞節ではない行為があれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、離婚が認められることがあります。

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