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24時間、離婚問題に関する相談を受け付けております

離婚に至る理由は人それぞれですが、思うほど簡単には解決するものではありません。そこには感情的、或いは経済的な理由など様々な要因が絡んできます。総合探偵社リロードでは、これから離婚をしようと思っているけど、どうしたら良いのか悩んでいる方、すでに離婚について話し合っているけど、なかなかうまく進まなくて困っている方などの側に立ち、上手に納得のいく離婚を現実化させるためのアドバイス、提案を行っています。

浮気(不貞行為)があったかどうかについて争いになった場合、浮気(不貞行為)を理由に離婚請求する側は、相手の「不貞」の証拠を用意する必要があります。

「不貞行為」が原因で離婚

夫や妻のいるものが意思によって配偶者以外と性的関係を持つこと。
いわゆる浮気で、離婚原因としてはもっとも多いものです。
プラトニックな関係やキス程度では不貞行為にはなりません。
酒の勢いなど、自分の過失によって性行為に及んだものも不貞行為と見なされます。
しかし、1回限りの浮気であっても、厳密な意味では「不貞」と言えますが、家庭や配偶者を大切にする気持ちの方が大きく、悔い改める気持ちもある、というような場合には、婚姻を破綻させたとまでは言えないでしょう。
したがって離婚において「不貞」とは、ある程度継続的な関係、あるいは浮気相手がころころと変わっても性生活そのものが放縦であることを意味すると考えてよいでしょう。

慰謝料

慰謝料は、結婚生活の中で一方が受けた心身の痛みや苦しみを和らげ、回復するためにもう一方が支払うべき金銭のことを言います。
例えば、暴力などを受けて生じた身体的・精神的な痛みや恐怖、言葉でののしられたときの精神的な苦痛、自由を束縛されて受けた心の圧迫、離婚により配偶者としての地位を失う精神的な損害など、様々な支払い要因があります。
しかし、慰謝料を請求したりもらったりできるのは、必ずしも妻の方であるとは限りません。妻の浮気で夫が精神的な痛手を受けたということで夫側が請求することも少なくありません。つまり、離婚の原因を作った側、つまり加害者が被害者に支払う損害賠償金なのです。

「慰謝料が認められる場合」

・ 相手の不倫
・ 暴力を振るう
・ 生活費を渡さない
・ 一方的な離婚宣告

「慰謝料が認められない場合」

・ 離婚原因が二人にある
・ 相手に責任がない
・ 性格の不一致
・ 信仰上の対立

「慰謝料請求に役立つ証拠」

・診断書(相手に暴力を振るわれたとき)
・ 日記(自分が受けた精神的・肉体的苦痛を記録したもの)
・ 不倫、浮気の証拠 (映像、写真など)

 

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