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失恋、別れからストーカーへの変貌

恋愛感情とは人の心の働きの中で非常に大きな感情ですが、それには個人差があります。
どうしてもストーカー資質を拭い去れず、自己中心的な考えのもと、気づいた時はストーカー資質を目覚めさせてしまいやすい方もいます。

世の中には大変大きい未練を残したまま別れ、失恋した事を認めることが出来ずに、苦悩の日々を送っている方がいらっしゃいます。
仕事も食事も何も手につかず、路頭に迷っている方々を多く見てきました。
辛すぎて感情のコントロールが出来ずに、別れた相手に対してひどいことをしてしまう方も少なくありません。ほんの少しでも辛さから開放される道が見つかると感情の赴くままに、愛と憎しみが混在した感情で復縁を求めて相手と接してしまうのです。そういった行動が最終的には「ストーキング」と判断されるのですが、ストーキングを行っている本人には自覚が無いのがほとんどです。

ストーカーの手口

ストーカーには様々なタイプがあます。
つきまとい・待ち伏せ・押しかけなど、その人の生活圏内で見張りをし、住居等に押しかけたり、また、そのように見張り・監視を行っている事を告げたりします。無言電話連続した電話・またファックスの大量送付など日常生活に多大な損害を与える行動をとります。
さらに乱暴な言動を行ったり、汚物などを送付し不快な思いをさせることもあります。これらを放置しておくとやがては大きなトラブルに発展する可能性があります。

ストーカー被害にあわれている方に代わって交渉します

直接、ストーキングを受けていらっしゃる本人からストーキングを行っている者に対して「止めてくれ」、「迷惑です」と訴えても、ほとんどのストーカーは自覚を持っておらず、効果は望めません。
第三者の忠告で、ストーカー行為を行っている本人に「犯罪」である自覚を持たせる事で解決できる場合も少なくありません。
交渉術のプロにお任せ下さい。
自分では言いにくい事も、代理で交渉します。

ストーカーの種類・タイプ

【恋愛型】

最も多いタイプのストーカー。
恋愛関係のもつれや会社や学校でのいじめ、嫌がらせなどに生じた緊張状態を発端とし、報復、復讐の手段として行う行為。秩序的で計画性があり行為に加減がみられます。

【妄想型】

生活を送る中で、路上にてすれ違ったり、電車内で一緒になり「一目ぼれ」から発展するパターンが非常に多い。犯人には認知障害・気質的偏差・脳波の異常などが多く、妄想による親近感を現実のものと判断し、2,3ヶ月かけて徐々にエスカレートする。突然ストーキング行為が消滅する。無秩序で手加減がなく、行為自体にムラがある。

【集団ストーカー】

ある特定の団体や集団(宗教法人など)が組織的に嫌がらせを行うことが概略です。被害者を精神的に追い込み自殺させる、精神病のように仕向ける、犯罪を犯さないと生きていけないようにする、また合法的な社会的抹消に追い込む事も多い。

■自己防衛のポイント■

・ ストーカーと完全に接触を断つ
・ ストーカー行為の証拠を残す(ご自分で残す事が困難なら探偵社に相談)
・ 戸締りは入念に
・ 個人情報の管理に気をつける(手紙、領収書など)
・ 身の危険を感じたら、ためらわず110番

「つきまとい」とは・・・

あなたに対する恋愛感情などの好意の感情、その感情が満たされなかったことへの怨みなどの感情を充足させる目的であなたやあなたの身近な人(配偶者、親族など)に下記8つのパターンに類型化された行為をすることをいいます。

「ストーカー行為」とは・・・

同一の者に対し、つきまとい等を繰り返し行うことをいいます。
なお、下記8つの行為類型のうち、パターン1から4までの行為がストーカー行為にあたる。身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害されることになるかもしれない、という不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定されています。

1 つきまとい、待ち伏せ、押しかけ

● あなたを尾行し、つきまとう
● 通勤途中などあなたの行動先で待ち伏せする
● あなたの進路に立ちふさがる
● あなたの自宅や職場、学校などの付近で見張りをしている
● あなたの自宅や職場、学校に押しかける

つきまといは、暴行や強制わいせつなどの重大犯罪にエスカレートするおそれがあります。

(対策)
・ 不安なときは、タクシーなどを利用する
・ 防犯ブザーを携帯する
・ 一人で悩まず、警察や探偵、もしくは信頼できる人に相談する
・ 携帯電話は、いつでも110番できるようにしておく
・ 万一の場合は、警察や近隣の人に助けを求める
・ 防犯ステーションへのかけこみ

女性の一人暮らしの場合には
・ ドアや窓には二重錠とドアスコープを
・ ドアを開けるときは周囲に注意を
・ 不審者がいるときは助けを呼ぶ

ストーカー対策は、早期解決がポイントです。つきまとわれたときは、すみやかに対策を!

2 監視していると告げる行為

● その日の服の色やどのような行動をしたかなどをあなたに告げ、監視していることを気づかせる
● 帰宅した直後に「お帰りなさい」などと電話する
● あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容などの書き込みを行う

(対策)
ストーカーは、あなたを監視し、その監視内容をあなたに告げます
・ 状況・内容をメモし、警察へ

女性の一人暮らしの場合には
・ すりガラスでもカーテンをつける
・ カーテンは厚手のものを利用する
・ 在宅中はカーテンをきっちり閉める
・ 自分が部屋にいることが外から見えないような工夫を!

3 面会、交際の要求

● あなたが拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求める
● 贈り物を受けとるようにあなたに要求する

(対策)
ストーカーは、しつこく面会や交際を迫ります
・ はっきりと拒否の姿勢を示す
・ 警察や信頼できる人に相談する
・ 自分の意志をはっきり伝えて警察に連絡しましょう

4 乱暴な言動

● あなたに、大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる
● あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らしたりするなど乱暴な行動をする

(対策)
ストーカーは、交際などの要求を拒まれると、乱暴な言動をとります
・ 危険を感じたときは、防犯ブザーや携帯電話で助けを求める
・ すみやかに警察に相談する
・ 常に防犯ブザーなどを身につけるようにしましょう

5 無言電話、連続した電話、FAX

● 電話をかけてくるが、何も告げず、あなたに不安を感じさせる
● あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる
● あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリを送信してくる

(対策)
ストーカーは、電話、ファクシミリを使って執拗にいやがらせ行為をします
・ 「警察に訴えます」とはっきり伝える
・ 電話会社に相談する (様々な対応策を教えてくれます)
・ ナンバー・ディスプレー機能付き電話を設置する
・ ストーカーはあなたの過剰な反応を楽しむ場合が少なくありません

6 汚物などの送付

● 汚物や動物の死体など、あなたに不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける

(対策)
ストーカーは、汚物や動物の死体などを送りつけ、いやがらせ行為をします
・ すぐに警察に届け出る
・ 届いた時間と内容などをメモする
・ 送り主の不明な届け物などは受け取りを拒否し、開封せずに送り返す

7 名誉を傷つける

● あなたを中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届ける

(対策)
ストーカーは、相手を中傷することで精神的に追いつめようとします
・ 状況を記録し、中傷ビラ・インターネット文書などはすべて保存する
・ 警察や信頼できる人に相談する

8 性的羞恥心の侵害

● わいせつな写真などを自宅に送りつけたり、インターネット掲示板に掲載する
● 電話や手紙で、卑猥な言葉を告げはずかしめようとする
● 望んでもいないのに性的に恥ずかしいと思う持ちを起こさせて精神の平穏を害する(「わいせつ」まで至らないものも含まれる)

ストーカー規制法での措置は

つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の最寄りの警察署・警察本部にご相談ください。
あなたの申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長等が警告することができます。
さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができます。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。 また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、あなたが告訴して、警察に検挙を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)。
「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を自ら防止するための措置や次の援助を行うものとされています。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。


申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。


被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。


「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。


被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。


防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。


申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。


その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

ストーカーを行う者は顔見知りであったケースが非常に多く、それら行為を辞めさせるには必ず証拠が必要になります。事件が起きてからでは遅いのです。

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