浮気調査
行方調査
盗聴器発見
ストーカー調査
信用調査
レーザー盗聴器
ご相談
探偵 業務の流れ
料金について
浮気のサイン
浮気調査後の対処法
離婚相談
夫の浮気

リロードについて

お問い合わせ

興信所の選び方

HomeCategory浮気調査・素行調査

探偵業法について : 主な項目

これまでの探偵業界は不透明な業界でしたが、探偵業法が2007年6月に施行されます。
主な項目と致しましては・・・

・ 届出制になること
・ 営業所ごとに届出が必要になること
・ 事務所に「届出証」を掲示すること

探偵業法 全文

(目的)
第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

(欠格事由)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

(探偵業の届出)
第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

(探偵業務の実施の原則)
第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(書面の交付を受ける義務)
第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明等)
第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(秘密の保持等)
第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

(教育)
第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

(名簿の備付け等)
第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(報告及び立入検査)
第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指示)
第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)
第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)
第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三 第十四条の規定による指示に違反した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
(検討)
第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

個人情報保護法について

総合探偵社リロードは、お客様の信頼と支持こそが当社の基盤であると深く認識し、真の「顧客サービスを第一とした探偵社」を目指し積極的に取り組みます。
その一つにお客様から提供された情報を安全に管理し、お客様のご要望に沿った調査に利用することが 私どもに課せられた任務です。
私どもは、下記事項を常に念頭に置き、お客様の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
※当社がお客様の情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守します。
【当社が取り扱うお客様の情報は、次に挙げるものです】
◎お客様とのご契約時にお聞きした内容の情報
◎ご依頼された調査結果から発生する情報
お客様からの情報は、調査、ご報告、その他業務進行目的のために利用させていただきます。
当社は、お客様の情報の適切な取り扱いについて社員教育・内部統制・システムセキュリティ等の継続的な見直しを図り、お客様の情報保護の向上に努めます。
お客様からお預かりした情報を元に一部調査を外部企業に委託したり、お客様からご依頼の調査結果の向上を図るため当社が提携する企業に一部の情報を提供する場合がございます。
その場合は個人情報の保護が十分に図られている企業を選定し、守秘義務の取り交わし・監督・管理等必要な措置を講じます。
調査終了後は調査結果及び個人情報を破棄、焼却処分させていただきます。
当社は定期的に監査・見直しを行い、この方針を実施、遵守することに万全を尽くします。

「お客様からご提供いただく個人情報について」
当社は、お客様に当社の調査サービスに関する情報を提供するため、お客様のお名前・住所・生年月日・性別・自宅電話番号・携帯電話番号・e-mailアドレスといった個人情報を、お客様よりご提供いただく場合がございます。 また当社は、お客様のご要望に則した調査情報を提供する等の目的で、これら以外の個人情報をお伺いする場合がございますが、この場合お客様ご自身の選択で情報提供いただくものとしております。

「第三者への情報提供について」
当社でお客様のご要望された調査の種類によっては、調査に必要な範囲でお客様の個人情報を第三者に開示する場合があります。
調査の一部業務を社外に委託する場合は、当該委託先による個人情報の取り扱いについて厳正に監督・管理致します。
上記の場合のほかは、事前にお客様のご承諾をいただかない限り、当社はお客様の個人情報を第三者に開示しません。

「個人情報の管理について」
当社は、当社のご利用にあたってお客様からご提供いただいたお客様の個人情報を、紛失、毀損することのないよう、厳重なデータ管理を実施します。
また、お客様の個人情報は、当社でも限られた情報管理責任者のみアクセス可能な環境下に保管し、第三者に漏洩、または外部から改変されることのないよう、厳重なセキュリティ対策を実施します。 但し当社はお客様のご要望によりいつでも即時に個人情報の完全破棄に応じます。

「IPアドレスについて」
当社は、当ウェブサイトの管理のために、お客様のご利用されるコンピューターがインターネットに接続するときに使用されたIPアドレスの収集をおこなっております。 当社が当社ウェブサーバー上で収集した当該IPアドレスは、不正なアクセスを防止するとともに、当社ウェブサーバーに万一障害が発生した場合の迅速な原因特定と復旧を可能とし、当ウェブサイト上のサービスを適切・安全に管理・運営するためにのみ利用するものであり、当該IPアドレスをお客様の個人情報と関連づけして利用または開示することはありません。 また当社は、お客様方のサービス利用状況を収集いたしますが、この情報を、個人を特定して利用または開示することはありません。 ただし、当ウェブサイトまたはお客様がたを保護するために必要と判断した場合はIPアドレスにより個人を特定して対策を実施することがあります。

お客様の責任について
当ウェブサイトは、他のウェブサイトへリンクを設定していることがありますが、リンク先サイトでの個人情報の取り扱いについては、当該リンク先サイトにてご自身でご確認ください。 当ウェブサイトのご利用は、お客様の責任において行われるものとします。当ウェブサイト及び当ウェブサイトにリンクが設定されている他のウェブサイトから、お客様の個人情報を用いて取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

探偵社、興信所業者が講ずべき措置の特例

1 興信所業者がよるべき指針
個人情報を取り扱う興信所業者は、個人情報取扱事業者であるかないかにかかわらず、個人情報取扱事業者に係る法及び国家公安委員会が所管する事業を行なう者等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する指針(平成16年国家公安委員会告示第31号。以下「告示」という。)の規程並びにこの指針に従い、個人情報の適正な取扱いを図ること。

2 依頼者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 保存期間
興信所業者は、依頼者の個人情報の保存期間を設けるとともに、依頼者に明確に示すこと。
(2) 第三者提供の制限
興信所業者は、第三者に提供される個人データに係る告示第4の2(5)エにより、依頼者の同意を得ずに依頼者の個人データを第三者に提供しようとするときは、あらかじめ告示第4の2(5)エ(ア)から(エ)までに掲げる事項を依頼者に直接通知すること。

3 対象者の個人情報の取扱いに関する特例
(1) 利用目的の特定
ア 興信所業者は、取得した対象者の個人情報を依頼者に報告する目的以外の目的で利用しないこと。
イ 興信所業者は、依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認し、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないこと。
(ア) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が社会的差別の原因となるものである恐れがあるとき。
(イ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的がストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい等」目的その他違法なものであるおそれがあるとき。
(ウ) 依頼者における対象者の個人情報の利用目的が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

(2) 適正な取得(法第17条)
興信所業者は、依頼者の依頼に基づく対象者の個人情報の取得に当たって、盗聴器を使用するなどとるべき調査方法が法令に触れるあるいは当該調査方法によって法令に触れる結果を生じることがないようにするため、必要な措置を講じること。

(3) 利用目的の通知(法第18条)
興信所業者が対象者の個人情報を取得した場合において、「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当し、その利用目的の対象者への通知等をしなくともよい場合としては、次の場合が考え得ること。
(ア) 対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)である場合であって、当該対象者について民法(明治29年法律醍9号)第752条の義務その他の法令上の義務の履行を確保するために必要な事項について調査を行なうとき。
(イ) 対象者が依頼者の親権に服する子である場合であって、依頼者が当該対象者に関し民法第820条の権利その他の法令上の権利を行使し、又は義務を履行するために必要な事項について調査を行なうとき。
(ウ) 対象者が依頼者の法律行為の相手方となろうとしている者である場合であって、当該法律行為をするかどうかの判断に必要な事項について調査を行なうとき。
(エ) 依頼者が犯罪その他の不正な行為による被害を受けている場合であって、当該被害を防止するために必要な事項について調査を行なうとき。

(4) 対象者の個人情報の利用の制限
興信所業者は、対象者の個人情報について検索できるように体系的に構成した個人情報データベース等を原則として保有しないこと。

(5) 利用目的達成後の破棄
興信所業者は、対象者の個人情報について依頼者に報告した事により利用目的を達成したときは、速やかに対象者の個人情報を破棄すること。

ページトップへ


Copyright (C) 興信所 総合 探偵 社Reload All Rights Reserved.